住宅の状況診断は、国土交通省の告示に基づく既存住宅状況調査技術者講習を受けた専門家である当事務所にお任せください。
既存住宅の売買における調査は宅建業法では「建物状況調査」と呼ばれ、宅建業者は調査者のあっせん(あっせんすることが義務化されているわけでありませんが、あっせんしたかどうかを媒介契約書に記載することが必要です)、調査結果の概要説明、調査結果の概要の書面を交付が課されています。
既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅状況調査(インスペクション)は、構造耐力上主要な部分(基礎、壁、柱等)に生じているひび割れや、屋根、外壁等の雨漏り等の劣化事象・不具合事象の状況を、目視、計測等により調査するものです。破壊検査、瑕疵の有無の判断、建築基準関係法令への適合性の判定等は含みません。
既存住宅を売る場合、買う場合に、その建物の状況を知ることで売手、買手とも納得のゆく取引を行うことが可能となります。
https://www.njr.or.jp/pdf/manga_inspection.pdf
「マンガで分かる既存住宅状況調査」
(一社)日本建築士事務所協会連合会)
