インスペクション     (住宅診断・建物状況調査)

住宅の状況診断は、国土交通省の告示に基ずく既存住宅状況調査技術者講習を受けた専門家である私たちにお任せください。

既存住宅の売買における調査は宅建業法では「建物状況調査」と呼ばれ、宅建業者は調査者のあっせん(あっせんすることが義務化されているわけでありませんが、あっせんしたかどうかを媒介契約書に記載することが必要)、調査結果の概要説明、調査結果の概要の書面を交付が課されています。

既存住宅を売る場合、買う場合に、その建物の状況を知ることで売手、買手とも納得のゆく取引を行うことが可能となります。